でもそもそもスマホって小学校に持ち込んでいいのかしら?
ただ、実際の「スマホの持ち込み可否」は自治体や学校によって差があるみたいですね。
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小学生のスマホ所有率が過半数でも、小学校へのスマホの持込は原則禁止
最近では「スマホの低年齢化」が話題になっていますが、総務省の統計調査の結果によると2023年時点で小学生の過半数の62.5%がスマホを所持しているという最新の(2024年発表の)内閣府(こども家庭庁)の統計発表もあります↓
参照元:令和5年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」(こども家庭庁)
しかし、そもそも現在は小学生にスマホを持たせても小学校に持ち込む事ができない事が一般的です。
小学校へのスマホの持ち込みに関しては、文部科学省が2020年7月13日に「第三回 学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」が実施され、審議のまとめ案によると以下が現在の最終的な結論となっています↓
「小学校では携帯電話の持込みが原則禁止」
「遠距離通学や交通機関を利用した通学等の事情がある場合は、例外的に携帯電話の持込み容認を考慮」
※ここでの「携帯電話」は「キッズ携帯」「スマホ」「フィーチャーフォン」を指しています
参考:学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議(令和2年度)(第3回) 議事要旨
ちなみに、文科省が2020年に「携帯電話の学校への持ち込みに関する」の有識者会議を開いた背景には、2018年6月に登下校時間帯に発生した大阪府北部地震を発端に「災害時の連絡手段」の他「連れ去りや痴漢などの犯罪に巻き込まれる」といったリスクへの抑止力として、大阪府がスマホの持ち込みを一部解除した事で学校への持ち込み方針が見直されたという背景があります。
なので「スマホが小学生に普及しているから」という理由で見直されたわけではないので、今後も小学校へのスマホの持ち込みの文科省の方針は変わらなそうです。
小学校へスマホを持ち込める例外条件
前述の文科省の「小学校への携帯電話(スマホ)の持ち込み」は原則禁止の中、一部例外で持込の持ち込みを容認の可能性があります。
具体的な「小学校への携帯電話の持ち込み」に関する有識者会議の結論は以下の通りです↓
小学校
小学生のスマートフォン・携帯電話の所有・利用率は、平成 29 年度において、55.5%である(内閣府「平成 30 年度青少年のインターネット利用環境実態調査報告書」(以下、「実態調査報告書」という))。また、小学校の通学距離は、法令上、おおむね4キロメートル以内とされており(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(以下、「義務法施行令」という。)第4条第1項第2号)、ヒアリングにおいても、地域差はあるものの、登下校に当たってさほど長い距離や時間がかかるわけではないとの指摘があった。
このような状況に鑑みれば、小学校における、学校への児童の携帯電話の持込みについては、引き続き原則禁止とすることが妥当と考えられる。
ただし、従前通り、次のような場合には、例外的に持込みを認めることも考えられる。
具体的には、例えば、登下校時の児童の安全確保や遠距離通学、公共交通機関を利用した通学のためなど、携帯電話を緊急時の連絡手段とせざるを得ない場合、その他やむを得ない事情がある場合には、保護者から学校長に対し、児童による携帯電話(例えば、子供向け携帯電話やフィルタリングによる機能の制限を設けた携帯電話など)の学校への持込みの許可を申請させるなど、例外的に持込みを認めることも考えられる。
このような場合には、校内での使用を禁止したり、登校後に学校で一時的に預かり下校時に返却したりするなど、学校での教育活動に支障がないよう配慮する必要がある。
持ち込みが可能な例外は「登下校時の児童の安全確保、遠距離通学、公共交通機関を利用した通学のための緊急時の連絡手段とせざるを得ない場合」に限定されていますね。
なんでダメ?小学校にスマホを持ち込むデメリットや懸念点と対策案
実際に学校にスマホを持ち込む際のデメリット・トラブルの懸念事項とその対策・課題が挙げられています↓
紛失や盗難、破損、取り違えの責任の所在の問題
授業の妨げ、問題行動の助長(ネットいじめ、盗撮等)、マナー違反の増加(歩きスマホ)
上記トラブルに対する指導等のための教員の負担
児童生徒のインターネットへの依存度の高まり
携帯電話非所持者の新規購入に伴う保護者等の経済的負担
携帯電話所持者と非所持者の分断
↓
1.ルールの設定や、責任の所在の明確化
2.指導体制の整備
3.保管方法
この辺が解決できない限りは、文科省の方針として小学校へのスマホの持ち込みが全面容認されることはなさそうです。
自治体によってはスマホの持込を許可している小学校もあり⇒大阪府は認可
ここまでは「文部科学省の持ち込みの方針」でしたが、最終的にスマホの持ち込みを認可するかどうかは各自治体・各学校によって異なります。
前述の通り、大阪府の大阪府教育庁では、災害発生時や連れ去り・痴漢等の犯罪に巻き込まれた際の緊急の連絡手段や犯罪の抑止力として、登下校時に限り児童生徒が携帯電話を所持できるよう、「持ち込み禁止」の方針を「一部解除」されました。
また2019年の統計結果にはなりますが、「学校へスマホを持ち込めるか」を学年毎で調べたところ、「持ち込めない(一律禁止と原則禁止/学校に申請すれば可の合計)」は全体の学校の80~90%という結果も出ています↓
学年 | 原則持ち込み禁止 | 持ち込み可能だがルールあり |
小学校1~3年生 | 84% | 16% |
小学校4~6年生 | 89% | 11% |
情報源:8割以上の小中学生は学校への端末の持ち込み制限あり | モバイル社会研究所
つまり10%超くらいの小学校ではルール有りでスマホ等の端末の持ち込みを許可しているという事が分かります。
また「公立」と「私立・国立」で学校への持ち込み可否の割合が大きく違っています。
スマホの持ち込みが容認されている学校のルール(ガイドライン)
そして実際にスマホの持ち込みを許可する学校が保護者向けに作成するガイドラインの例を見ると、以下がスマホの学校への持ち込みに関する模範的なルールとなっているようです↓
【保護者の皆様へ】
子どもに携帯電話を持たせる場合は、保護者の責任のもと、以下のことをご家庭で確認、約束し、その内容を学校に伝えてください。
【登下校中や学校での携帯電話の取扱いに関するルール】
(1)携帯電話を登下校中に持つ目的は、防災・防犯に限定する。
(2)校内では、携帯電話を使わない。
(3)校内では、携帯電話の電源を切って、かばんにしまい、学校の指示があるとき以外は、決して出さない。
(4)登下校中は、携帯電話はかばんの中に入れ、災害時や犯罪に巻き込まれる等の緊急の場合以外では、携帯電話を使わない。手に取って操作しない。
(5)子どもが、ルールに従わずに、携帯電話をかばんから出したり、使ったりした場合は、学校が携帯電話を預かって保護者に直接返却し、学校と保護者が協⼒して指導する。
※ 災害等の緊急時以外で、保護者から子どもの携帯電話への連絡はしないでください。
【適切な使用に関すること】
1 携帯電話の適切な使い方について
(1)家庭での使用時間は、平日 30 分、休日 60 分を目安とする。
(2)自分や他人の画像、映像や個人情報を、安易に誰かに送ったり、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNS)に投稿したりしない。
(3)保護者の許可なく、ゲームの課⾦や商品等の申し込みをしない。
(4)インターネット上で知り合った人とは会わない。
(5)盗撮やその他犯罪につながることはしない。
(6)SNS やメール等には、人の悪口や悪意のある内容等、いじめにつながることは書き込まない。SNS グループでの仲間外れ等のいじめ⾏為もしない。
(7)SNS での友達の反応が遅くなる場合があることを理解し、友達にすぐに返信するよう強制しない。
※ これら以外の使い方については、子どもと話し合って、その都度ルールをつくってください。
2 携帯電話の管理及び責任について
(1)子どもに携帯電話をもたせる際は、使う目的やその必要性、必要な機能等を子どもとともに確認して、適切な機種や機能を選ぶ。また、使用するアプリケーション(以下、アプリ)等についても、使用するかどうか、使用前に必ず子どもと確認する。
(2)子どもが使う携帯電話にはフィルタリングを必ず設定する。また、携帯電話自体に使用制限を設定する。日常的に子どもの使用状況を確認し、不適切な使用や⻑時間の使用させないよう、定期的にフィルタリングソフトや携帯電話の設定を⾒直す。
(3)学校や地域の講演会等への参加や学校のお知らせ等から、積極的に携帯電話の適切な使い方や危険性について理解を深め、適切な使用方法や時間について、家庭でも指導を⾏う。
(4)個人情報の流出や他人による不正な使用を防ぐため、パスワードを設定する等の工夫をする。パスワードは保護者が必ず知っておく。
(5)インターネット上のトラブルやいじめ、犯罪被害等があった場合は、できるだけ早く学校や、警察その他の関係機関、各種相談窓口等に相談し、適切に対応する。
基本的なネットリテラシー・スマホリテラシーに関するルールが目立ちますが、まだまだ無知な小学生だからこそ保護者側と協力・連携する大事さが分かりますね。
個人的にはプログラミングより先にネットリテラシーを必修にしてはどうかと思ってしまいます。
中学校へのスマホ持ち込みは条件付きで容認されている
ここまでは小学校でのスマホの持ち込みですが、中学校へのスマホの持ち込みに関しては2020年の有識者会議で大きく方針が変更されました。
この2020年の文科省の学校へのスマホ持ち込み見直しによって、中学校へのスマホ持ち込みは原則禁止としながらも以下の一定条件のもとでなら持ち込みを認められるようになりました↓
条件➀:管理方法や紛失時の責任を学校側が明確化できる事
条件➁:保護者責任でフィルタリングを設定する事
条件➂:スマホ・携帯の危険性や使い方の指導を学校側と保護者側で行う事
中学校への持ち込みに関しては以下ページで詳しく解説していますが、今後小学生のスマホがより一般化してくれば文科省の持ち込みに関する方針も変わっていく可能性もありそうです。
その際には中学校への持ち込み同様に「管理方法や責任部分の線引き」が持ち込み条件になってくるでしょう。